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酒米研究会会則 平成 8年5月16日制 定 平成 9年5月15日一部改正 平成22年5月25日一部改正 平成28年5月25日一部改正 令和2年9月15日一部改正 pdfはこちら 第1章 総則 (名称) 第1条 この会は、酒米研究会(以下「研究会」という。)と称する。 (本部) 第2条 研究会は、本部を独立行政法人酒類総合研究所に置く。 (支部) 第3条 研究会は、第2章に掲げる事業を遂行するために必要の地に支部を置く。 第2章 目的及び事業 (目的) 第4条 研究会は、酒造用原料米(以下「酒米」という。)の醸造適性に関する知見の交換及びデータの収集並びに酒米に関する学術研究の向上発展を図ることを目的とする。 (事業) 第5条 研究会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 一 統一手法による支部を単位とした当該年度における酒米の分析 二 酒米の分析法の開発 三 酒米に関する講演会の開催 四 その他前条の目的を達成するために必要な事業 第6条 第5条一において得られた酒米分析の結果を論文・学会発表など公知を目的とする場合に使用するための規則は別に定める。 第3章 会員 (種別) 第7条 研究会の会員は、会の目的に賛同して入会した個人及び団体(国及び県の機関並びに民間において酒造に関し組織された団体をいう。)とする。 (責務) 第8条 研究会の会員は、会の目的を達成するために協力しなければならない。 (入会) 第9条 研究会に入会しようとするものは、その旨を会長に届け出て会長の承認を受けなければならない。 (退会) 第10条 研究会を退会しようとするときは、その旨を会長に届けなければならない。 第4章 役員 (役員) 第11条 研究会には、次の役員を置く。 一 会長 1名 二 副会長 1名 三 幹事 5名以上10名以内(うち常任幹事1名) (役員の選任) 第12条 役員は、総会でこれを選任する。 (役員の職務) 第13条 会長は、研究会を代表し、会務を総理する。 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代行する。 3 常任幹事は、幹事会の決定に基づき日常の業務に従事し、総会の決定した事項を処理する。 4 幹事は、研究会の重要事項を審議し、その執行にあたる。 (役員の任期) 第14条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。 2 補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。 3 役員は、その期間満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。 第5章 会議 (会議) 第15条 会議は、総会及び幹事会とし、会長が召集し、自らその議長になる。 2 総会は、会員をもって構成し、幹事会は会長、副会長及び幹事をもって構成する。 (会議の開催) 第16条 会議は、毎年1回開き、臨時の会議は、幹事会が必要と認めた時に会長が召集する。 (会議の定足数) 第17条 会議は、過半数以上の出席がなければ議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面により委任した者は、出席者とみなす。 2 緊急の議事については、書面をもって会議に変えることができる。 (議決) 第18条 会議は、会則で別に定めるもののほか、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 (総会の議決事項) 第19条 次の事項は、総会に提出して、その承認を受けなければならない。 一 会則の改正 二 事業計画及び収支予算 三 事業報告及び収支決算 四 その他幹事会で必要と認めた事項 (幹事会の議決事項) 第20条 次の事項は、幹事会において審議し、または決定するものとする。 一 事業計画等総会に付議すべき事項及び総会の招集に関すること 二 総会の議決した事項の執行に関すること 三 会務を執行するための計画、組織及び管理の方法 四 実施細則等の制定または改廃に関すること 五 その他幹事会において必要と認めた事項 第6章 資産及び会計 (事業年度) 第21条 研究会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、3月31日に終わる。 (資産) 第22条 研究会の資産は、研究会の目的に賛同する団体等からの助成及びその他の収入とし、会費は等分の間これを徴収しない。 (収支決算) 第23条 研究会の予算は、幹事会及び総会の決議によって定め、決算は、事業年度終了後幹事会及び総会の承認を得なければならない。 第7章 会則の変更 (会則の変更) 第24条 この会則は、幹事会及び総会において各々の出席者の3分の2以上の議決を経なければ変更することができない。 第8章 補則 (細則) 第25条 この会則施行について必要な細則は、幹事会の議決を経て会長が定める。 付則 この会則は、平成8年5月16日から施行する。 改訂(平成9年5月15日 一部改正) 本会則は、平成9年5月15日から施行する。 改訂(平成22年5月25日 一部改正) 本会則は、平成22年5月25日から施行する。 改訂(平成28年5月25日 一部改正) 本会則は、平成28年5月25日から施行する。 改訂(令和2年9月15日 一部改正) 本会則は、令和2年9月15日から施行する。 |
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